歯科治療:職員本人について1回当たり費用の50%まで補助。ただし、年間の補助限度額は70S$。扶養家族には補助なし。 なお、月額年金の受給者たる退職者は、退職前と同様の医療費補助を受けられる。また、次の(3)と同様にMedisaveに毎月政府が当該受給者のために掛け金を拠出する。 (3)CPFに対する政府拠出の上乗せ:CPFの一部分である医療保護口座(Medisave)の政府拠出部分が1%上乗せされる。ただし、政府による上乗せ拠出部分は月額70S$を限度とする。また、上乗せ拠出は、年次期末手当をはじめとするボーナス部分にも適用され、これらのボーナス部分の1%が政府により上乗せ拠出される。ただし、当該上乗せ拠出部分の限度額は、年間350S$となっている。 通院の場合:政府直営の病院に通院する場合は、職員本人の通院費用の85%、扶養家族の通院費用の60%を補助。民間の病院に通院する場合も同様だが、1回の通院当たりの補助額の限度は10S$。なお、職員本人及び扶養家族の通院費用に対する補助額の限度は年間350S$。 歯科治療:職員本人について1回当たり費用の50%まで補助。ただし、年間の補助限度額は70S$。扶養家族には補助なし。 なお、月額年金の受給者たる退職者は、退職前と同様の医療費補助を受けられる。
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